ショップ開業【ショップ開業ロボ】-価格交渉型ショップの開業
 

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利用規約

第1条(規約の適用)
 本規約は、株式会社ダハ(以下、「ダハ」という)と、ダハがネット上で運営するネットショップ開業ツール「ショップ開業ロボ」及びサーバーの利用者(以下、「利用者」という)との間に適用する。
第2条(規約の変更、追加、削除)
 ダハは、利用者に予告することなく、規約を変更、追加、削除することができ、利用者はこれを承諾する。変更された規約は、ダハからの規約が利用者に通知されたときに適用される。通知は、郵便、電子メール、ダハのサーバ内における契約書のページのいずれかを通じて行うものとする。通知後においても利用者がネットショップ開業ツール「ショップ開業ロボ」及びサーバーの利用を継続しているとき、ダハは変更後の規約が利用者により承諾されたものとみなすことができる。
第3条(サービスの開始)
 第1項(入会審査)
 ダハは利用者の入会に際し利用者を審査する。審査如何で利用者による利用の不許可、制限等を行うことができるものとする。
 第2項(ログインID及びパスワードの付与)
 ダハは利用者及びオンラインショップの内容について審査を行い、本契約の各条項に違反していないこと、及びダハへの所定の支払のあったこと等を条件に、利用者に対しダハの運営するサーバーにおけるオンラインショップの使用を許可する。オンラインショップが準備され次第、ダハは利用者に対し管理ツール画面にログインするためのログインID及びパスワードを電子メールにより付与する。
 第3項(サービスの開始日)
 本条第1項に定める準備が整ったとき、ダハからサービスを開始する旨を電子メールにより送信する。その電子メールの送信日をサービスの開始日とする。
第4条(サービスの変更)
 ダハは、サーバーシステムの変更、ホームページの内容の変更、販売方式の変更、関連ソフトウェアの変更を利用者の了解を得ることなく自由に行うことができる。
第5条(権利の譲渡、貸し渡し)
 利用者はネットショップ開業ツール「ショップ開業ロボ」及びサーバーを使用する権利、その他、各条項に記載の権利を有償、無償を問わず、譲渡、貸し渡し、担保差入、その他の処分をすることができない。相続の場合には、ダハにその旨を書面にて提出しなければならない。書面には登記簿謄本等の証明書を添付する。
第6条(出店の制限)
 出店に際し利用者は次の行為は行えない。
(1)公序良俗違反行為
(2)各法令に違反若しくは違反のおそれのある行為
(3)第三者を誹謗、中傷する行為
(4)ダハの運営を阻害する行為
(5)ダハのサイトをネットを介して攻撃したり、不正侵入したり、サーバーシステムよりデータを取得する行為
(6)ウィルスソフトを送信したり、書き込む行為
(7)ユーザに対し虚偽の表示等で故意にユーザを欺く行為
(8)他人の知的財産権を侵害、若しくは侵害するおそれのある行為
(9)日本国内で販売の禁止されているものを販売する行為
(10)ダハサイト内でダハの行うのと同種の業務を行う行為、宣伝する行為、若しくはモールを開催する行為
(11)値引き処理、現金還元処理の機能や処理方法について、ダハが開示している以上の内容をユーザに対し開示する行為。但し、ダハが許諾した場合を除く。
(12)ダハの許諾を得ずに価格(値引き)交渉機能及び販売機能、現金還元機能、ユーザ貯金箱等の試しを行う行為。
(13)ユーザによる実購入以外の架空の取引において、価格(値引き)交渉機能及び販売機能、現金還元機能、ユーザ貯金箱等を利用する行為。
(14)ユーザに対し、商品の品質を誤認させる行為。
(15)システムの解析等商品若しくはサービスの販売以外の目的で出店をする行為。
(16)その他、上記各項に準ずる行為
第7条(販売及び支払)
 ユーザにより購入された商品及び配送に関する問い合わせへの返答、ユーザからの代金の決済(ダハ側で代金の決済を行った場合を除く)、商品の配送、その他販売に関する手続きは利用者が直接行う。商品の欠陥、配達の遅延等によりユーザとの間で取り引き上の紛争を生じた場合は、利用者の責任において処理するものとする。取り引き上の当事者は利用者とユーザであり、ダハはこの問題に対し何等の責任も負担も負わない。
第8条(値引き処理)
 第1項(決定額等の認諾)
 利用者が商品等に対し提示した定価、希望販売価格、底値、若しくは現金還元額を基に、ダハが提供する値引き処理システムにより決定した決定額若しくは処理に対し、利用者は異議を唱えることはできず、事情の如何を問わずこれを認めなければならない。
 第2項(付帯サービス提供への認諾)
 利用者は、ダハが当該商品等の購入に対し付帯するユーザへの独自のサービスの提供を行った場合であっても、利用者は異議を唱えることはできず、事情の如何を問わずこれを認めなければならない。
 第3項(底値、現金還元額、又は決定額)
 利用者は商品等に対し提示する定価、希望販売価格、底値、若しくは現金還元額について責任を有する。ダハは、商品等の定価、希望販売価格、底値、現金還元額、又は価格(値引き)交渉による決定額がもとで生じた問題に対してその理由の如何を問わずなんらの責任も負担も負わない。
第9条(ユーザ貯金箱)
 第1項(定義及び承諾)
 ユーザ貯金箱は、各利用者毎に、かつユーザ単位にデータベース上に配設される。ユーザが商品や役務を購入の都度、現金還元された額等がユーザ貯金箱に対し貯金され、また商品や役務を購入するに際してその支払額の一部若しくは全部をユーザはユーザ貯金箱から引き出して支払うことができるものとする。ユーザ貯金箱に入出金される金額は仮想現金であり、現実に流通する紙幣や貨幣等の現金とは異なり利用者のショップ及びダハの運営するサイト外では効力を有しないものとする。利用者は、ユーザ貯金箱及び仮想現金の利用を承諾するものとする。
 第2項(振込額が正確でないとき)
 ユーザによる銀行や郵便局等への振込額が商品又は役務の販売金額と異なるとき、利用者はユーザに対しその旨の連絡を行い、早急に必要な対処を取らなければならない。この場合に、ダハは一切の責任及び負担を負わない。
 第3項(ユーザ貯金箱のトラブル)
 ダハはユーザ貯金箱及び仮想現金に関し、ユーザと利用者との間で生じたトラブルについて一切の責任及び負担を負わない。
 第4項(利用者がオンラインショップを止めるとき)
 利用者がオンラインショップを止めるときであっても、ユーザ貯金箱に貯められた仮想現金は当該利用者の責任と負担において引き継ぐことを原則とし、利用者が可能な方法に形を変えて維持されるものとする。この引き継ぎの態様は形式を問わないが、例えば、当該利用者がポイント制を採用している場合には仮想現金に相当するポイントへの換算を行いポイントとして加算される。仮想現金に相当する金券若しくはプレゼント券を発行しユーザに対し郵送若しくはメール送付する。当該利用者によるダハ以外の現に運営が継続されている店舗において当該ユーザの購入があったときに仮想現金に相当する額を減額若しくは払い戻しを行う。ダハは当該利用者の保有するユーザ貯金箱の仮想現金についてユーザとの間で生じた紛争について何らの責任も負担も負わない。また、販売した商品についての責任はオンラインショップを止めた後においても利用者が継続して負わなければならない。
 第5項(利用者が再契約を行い再びオンラインショップを開設するとき)
 オンラインショップ休止前にユーザ貯金箱に貯められた仮想現金は原則として再開設後にも引き継ぐものとします。
第10条(知的財産権)
 利用者は、開示の著作物について、第三者の知的財産権を侵害していないかどうか常に調査及び注意をしなければならない。必要ならば、開示の前に当該第三者から使用の許諾を得なければならない。利用者の開示した著作物が第三者の知的財産権を侵害しているとして紛争の生じた場合にはすべてを利用者の責任と負担において対処しなければならない。この点に関し、ダハが損害賠償等の支払いをした場合には、利用者はその支払額及び訴訟費用その他要した経費をダハに支払うものとする。
第11条(契約期間)
 第1項(契約期間)
 本契約の有効期間は第3条で定めるサービスの開始日から別紙若しくはホームページ上に定める期間とする。但し、期間満了の1カ月前までにダハ又は利用者から書面による解約の意思表示のない限り次の期間が自動的に延長されたものと見なす。以降、同様に繰り返されるものとする。契約期間内での途中解約はできないものとする。
第12条(料金の支払い)
 第1項(入会時)
 入会金の必要な場合には利用者は入会金を契約の際に支払う。ご利用料金が必要で別紙若しくはホームページ上に定めのある場合、複数カ月分一括前納払いとする。
 第2項(コースの変更)
 契約期間中においては、利用者は原則としてコースを変更することはできない。
 第3項(利用料金)
 利用料金は、別途料金表に定める料金を月末で締めて適用する。但し、本契約のあった日から月末までは日割り計算にて料金を計算する。
 ダハは、利用者の承諾なく、利用料金の変更を行うことができる。利用料金変更の旨は利用者に対しダハから迅速に通知する。
 ダハに対し支払のあった料金は理由の如何を問わず、返還しない。
 第4項(請求及び支払)
 請求及び支払の必要なとき、ダハは利用者に対し、締め日の翌月末日までに料金の支払請求をする。利用者は、ダハに対し締め日の翌々月末日までに支払請求分の支払を行うものとする。支払の際の銀行振込手数料は利用者が負担するものとする。
 第5項(支払遅延)
 本条第4項の支払が期限までにされないとき、利用者はダハに対し支払期限日の翌日から支払済まで年10パーセントの割合による金員を支払わなければならない。
第13条(解約)
 第1項(解約の方法)
 解約は原則としてダハ所定の書面にて行うものとする。
 第2項(途中解約)
 利用者は契約期間中において途中解約はできない。解約時において前条各項について既納分のあるときダハは支払われた料金を返還しない。解約のときに前条各項について未納分のあるときは、利用者はダハが指定する日までに支払うものとする。
第14条(サービス業務の第三者への委託)
 ダハは、ダハが運営するサービス業務の一部又はすべてを第三者に委託することができる。
第15条(サービス業務の停止、廃止、システムトラブル等、補償)
 第1項(サービス業務の停止、廃止)
 ダハは、ダハが運営するサービス業務の一部又はすべてを保守、事故、サイバーテロ、営業上その他の事由により停止若しくは廃止することができる。サービス業務の停止若しくは廃止により利用者が損害を受けた場合でも利用者はダハ(ダハの許諾を受けた関連会社を含む)に対し損害の補償請求はしないものとする。サービス業務の停止若しくは廃止により生じた損害について、ダハ(ダハの許諾を受けた関連会社を含む)は何等の補償義務も負わない。
 第2項(システムトラブル等、補償)
 現金還元額、底値、定価、希望販売価格、ユーザ貯金箱の仮想現金等のデータベースに保存されたデータ又はセンターサーバーを通じてサイトに表示されたデータについてシステムトラブル上、サイバーテロ等の外的要因、入力ミス等の人為的要因、ダハから提供したURL等のデータの不備、又は販売データの送信若しくは記載不備、その他により生じた損害についてダハ(ダハの許諾を受けた関連会社を含む)は責任も負担も負わない。この損害にはデータの改竄、消滅、盗難等も含まれる。利用者は、センターサーバーを通じてサイトに表示されたデータ、商店専用の管理ツール画面に表示されたデータ、及びメール送信データについて、常に監視及び注意を払うものとし、商店専用の管理ツール画面で設定する設定データについても細心の注意を払い設定する義務を負うものとする。
第16条(解約、掲載情報の削除、掲載の停止)
 第1項(解約)
 ダハは次の場合には利用者との間の契約を解除できるものとし、掲載した利用者の掲載情報の一部又は全てを削除したり、掲載を停止することができる。
(1)本規約書に違反する行為
(2)利用者の破産、解散、差押え、不渡り、その他これに準ずる経済的、社会的事情によりショップを維持できないとダハが認めたとき
(3)利用者に対して連絡のとれなくなったとき
(4)ダハと利用者との間で相互の信頼が著しく損なわれたとき
(5)ダハから利用者に対して1カ月の予告期間をおいて書面で通知したとき。但し、契約後、第3条のサービスの開始以前においては、第12条第1項に記載され、かつダハが実際に受け取った金額分を利用者に対して返却することにより解約をすることができる。
(6)利用者に対するユーザからの苦情が多発したとき
(7)その他ダハが妥当と判断したとき
 第2項(未納分の支払)
 解約のときに第12条各項について未納分のあるときは、利用者はダハが指定する日までに支払うものとする。
 第3項(解約に際しての支払い)
 第1項による契約の解除等があった場合でも、利用者は第12条各項の支払い義務を負うものとする。
 第4項(解約に伴う損失)
 第13条及び本条第1項に定める解約を行うことで、利用者側に設備費等の損害を生じた場合でもダハ(ダハの許諾を受けた関連会社を含む)は一切責任を負わない。
第17条(秘密の厳守)
 第1項(サービスに係るデータ及び機能)
 利用者は、価格(値引き)交渉の底値価格や中間提示価格等の価格、価格(値引き)交渉や現金還元処理、その他ダハが提供するサービスに係るデータ及び機能をユーザ並びに第三者に対し提供してはならない。
 第2項(秘密情報)
 利用者及びダハは、契約期間中、及び契約終了後においても互いに知り得た秘密情報を第三者に漏らしてはならない。但し、相手側から予め書面による許諾を得た場合にはこの限りではない。
第18条(値引きアイコン設置の制限)
 商品若しくはサービスに関し値引き処理を行っている旨を示す値引きアイコンの設置は利用者の独自設置ホームページを除き、ダハの許諾無くダハ以外のショッピングモールやアフィリエイト等にて行うことはできない。
第19条(ログインID)
 利用者はダハから提供のあった、若しくは自ら登録の変更を行ったところのログインID及びパスワードを自らの責任において厳重に管理するものとする。第三者により不正に利用されたことにより不測の損害を生じたとしてもダハは一切責任を負わない。
第20条(専属的合意管轄裁判所)
 ダハと利用者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所をダハと利用者の専属的管轄裁判所とする。
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